ー 重要 ー
第一期・第二期・第三期分の支援金について既に給付を受けた事業者様につきましては、
本ページ下部の「2回目以降の申請」から申請をお願いいたします。
令和7年4月16日〜令和7年7月15日 検針分は対象外となりますのでご注意ください。
- <第四期 検針対象期間>
令和7年7月16日〜令和7年10月15日 検針分
※「申請役員一覧」につきましては執行役員まで記載の上ご提出をお願いたします。
お知らせ
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2025/08/01
お盆期間 (8/9~8/17) における事務局休業について
8/9(土)~8/17(日)につきましてはお盆期間につき当事務局は休業いたします。
休業期間中の申請受付はオンラインにて対応可能ですが、お問合せ対応が出来かねますのでご注意ください。
なお、休業期間中にいただきましたメールにつきましては8/18(月)以降に順次返信対応いたします。
期間中はお手数おかけいたしますが何卒よろしくお願い申し上げます。 -
2025/08/01
午前10:00より支援金の申請受付 (対象期間:令和7年7月16日以降検針分) をスタートしました。
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2025/07/28
8月1日 午前10:00より第四期分の支援金の申請受付をスタートいたします。
概要
趣旨
燃料費高騰に伴う特別高圧電気料金の高騰に苦しむ県内中小企業等を支援するため、
電気使用量に応じ「福岡県中小企業等特別高圧受電契約者支援金」を給付することにより、
県内中小企業等の事業継続を目的とする。
給付対象事業者
- 給付対象事業者(1)
- 小売電気事業者等(いわゆる電力会社)と特別高圧の電力需給契約を締結している事業者で、福岡県内で特別高圧電力を使用する「中小企業等」
- 給付対象事業者(2)
- 小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結している事業者で、当該事業者が管理する福岡県内の工場又は商業施設等において、特別高圧電力を使用のうえ、その電気料金を負担する「中小企業等」がいる事業者
- ※医療・福祉・教育施設等、福岡県が実施する同種の補助金の交付対象となる者、福岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当する者、暴力団員が役員である者又は暴力団と密接な関係を有している者は、対象外となります。
給付額
■ 電気使用量の支援金給付額
以下の期間に検針して得られた特別高圧の電気使用量のうち、中小企業等が使用した電気使用量に応じた支援金を給付します。
対象となる検針期間 | 給付単価 | |
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❶ | 令和7年7月16日(水)〜令和7年8月15日(金) | 1kwh あたり1.0円 |
❷ | 令和7年8月16日(土)〜令和7年9月15日(月) | 1kwh あたり1.2円 |
❸ | 令和7年9月16日(火)〜令和7年10月15日(水) | 1kwh あたり1.0円 |
※対象期間内に検針して得られた電気使用量に基づき申請いただくことを想定しており、日割計算する必要は原則としてありません。
■ 給付対象事業者(2)に該当する場合
テナント事業者の電気使用量の取りまとめ及び分配に係る事務手数料相当額として給付します。
給付額 | 検針日ごとの申請においてテナント事業者1社あたり1,260円 |
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申請受付期間
- 申請受付開始
- 令和7年8月1日(金) 10:00〜
- 申請受付終了
- 令和7年12月26日(金) 23:59
債権者番号の取得が必須となります。
詳しくは
- ※債権者番号の取得には、申請から約2週間ほどお時間を有します。未取得の事業者様はお日にちに余裕をもって申請をお願いいたします。
- ※既に債権者番号を取得済の方は、申請時に必要となりますのでご用意ください。
オンライン申請
「初回申請時」と「2回目以降の申請時」とでは、必要書類や申請フォームなどが異なるため、お間違いのないようご注意ください。
- ・第一期:
- 2023年4月~2023年9月検針(2023/4/16~2023/10/15)
- ・第二期:
- 2023年10月~2024年4月検針(2023/10/16〜2024/5/15)
- ・第三期:
- ① 2024年8月~2024年10月検針(2024/8/16〜2024/11/15)
- ② 2025年1月~2025年3月検針(2025/1/16〜2025/4/15)